2011年11月25日金曜日

“連れ去り”邦人女性 娘を米国に戻すのに合意

テレビ朝日系(ANN) 11月23日(水)8時58分配信
長女を日本に連れ去ったとしてアメリカで逮捕・起訴された日本人女性が、娘をアメリカに戻す代わりに罪を軽くすることで合意しました。

女性(43)は、ニカラグア人の元夫、モイゼス・ガルシアさん(39)が離婚訴訟を起こした2008年に、当時、住んでいたアメリカから長女(9)を連れて日本に帰国して指名手配されていました。今年4月、女性は永住権の更新のために訪れたハワイで逮捕され、ウィスコシン州の裁判所に親権妨害罪で起訴されていました。21日の裁判で女性は、現在、日本で暮らす長女を30日以内に親権を持つ元夫側に戻すことに同意しました。検察側はこれと引き換えに最大、禁錮12年6カ月が可能だった量刑を3カ月間の保護観察に軽減することに同意しました。2人は日本でも親権をめぐる法廷争いを行っていて、大阪高裁で審理が続いています。

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このような、国際結婚が破綻した後、日本人女性が日本に子どもを連れ帰るケースで国際トラブルが多発しており、日本もアメリカから指摘を受けている。そして、国際ルールを定めた「ハーグ条約」への加盟を表明しているがまだ実現に至っていない。
このケースのように、親権や面会権を決めないまま、つまり離婚が決着しないまま、子どもを日本へ連れ帰ることで誘拐罪に問われることもある。
近年の国際結婚は約3万件。一方、国際離婚も約1万9千件にのぼり、国際結婚が破綻、子供を連れて帰国という選択は特異とはいえないそうだ。
ニュースで見た彼女は、「この判決に納得はしていないが、こうするしか方法がない」と言っていた。
国際結婚が破たんした場合、離婚に関する手続きについて、専門用語が多いであろうから、法律翻訳契約書翻訳が必要となる。また財産についても金融翻訳をしてきっちりとさせたい。
そしてやはり一番大事なのが子供の親権問題となるであろう。
離婚の結果次第で子供の国籍が左右される。
海外には日本のような戸籍証明はないと聞く。
子供が不利益を被らず、大きくなった時にきちんと説明サポートする司法であって欲しい。

By MT

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